温泉法で温泉を法的に定めている。
温泉法第1章「総則」第2条
この法律では「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭酸水素を主成分とする天然ガスを除く)で、温度、又は物質を有するものをいう。
つまり温かい湯でありさえすれば、成分が真水同様でも温泉であるし、逆に温泉が温かい湯であるとも限らない。
温度面でいえば、25度以上といっても25度は温かいといえるものではない。
これは、平均気温をもとに定められたもの。
温泉法という、法律の規定だから、日本全国共通に適用できる基準である必要があるため日本最南端の年間平均気温を元に設定されてのです。
この25度をホンモノの根拠にする温泉が日本には多い。
成分的には温泉の条件に達してなくても、湧出時に25度以上あって温度面で温泉の条件を満たしているものを単純温泉と呼んでいます。
温泉の成分的な条件
温泉法によれば、冷水でも指定物質を1項目でも一定量含んでいれば「温泉」ということです。
逆に、指定物質を各項目ごとにかなりの分量含んでいても、それぞれが基準値に達していなければ「温泉」とはみなさない。
また、規定には、物質を有するとあり、「薬効成分を含む」とは書かれていないので、かならずしも薬効と関係があるわけではないということのようです。
どんな物質でも、総量1000㎎以上溶け込んでいれば温泉と定めています。
単純温泉にたいして、こちらは、塩類泉と総称しています。